お墓を知る

墓埋法における墓地・納骨堂

利用したことがなくとも、最近では納骨堂を耳にする機会も増えてきたのではないでしょうか?
墓地の敷地を確保するのが難しい都市部では、この納骨堂に注目が集まっています。
遺骨さえあれば、すぐに契約して利用できるという迅速性と、
総合費用面での安さが人気の理由です。

そんな納骨堂ですが、こちらも墓埋法によって定義されており、
「他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、 納骨堂として都道府県の許可を受けた施設」として定義されています。
墓地の場合、遺骨を「埋蔵」しますが、納骨堂の場合は埋蔵ではなく「収蔵」扱い。
遺骨を土中に埋蔵さえしなければ墓地ではないということです。

とはいえ、納骨堂も墓地と同じく市区町村からの認可が下りた特別な施設。
民間が営利目的で納骨施設を無許可で作ることはできませんし、
貸倉庫のようなレンタルスペースを納骨堂として利用することもできません。

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