土地や建物に法律があるように、お墓にも「墓埋法」というルールが定められています。
これは1948年に定められた法律で、厳密には「墓地、埋葬等に関する法律」と呼ばれるものです。
火葬、改装、納骨堂、墓地といった事柄についての法律が定められており、
お寺や墓石店のような、霊園関係者でなければ馴染みの薄い法律でしょう。
この法律により、勝手に火葬、埋葬することは禁じられ、市区町村の許可する施設でのみ、遺体を火葬、埋葬することが許されています。
ちなみに、現在の日本では火葬が一般的ですが、法的には土葬も認められています。
というのも、墓埋法における埋葬とは、「死体を土中に葬ること」としているからで、火葬に限定するとは書かれていません。
厳密には、死体を土葬することを「埋葬」といい、焼骨を骨壺に収め、土中に埋めることを「埋蔵」として区別されています。
離島のような特殊な地域であれば、火葬場が確保できないこともあり、
そういった稀有な例でのみ土葬の許可が下りるようです。
そもそも、なぜ墓埋法のようなルールがあるのかというと、
それには公衆衛生上の理由や、犯罪の証拠隠滅防止という意味があります。
仮にこの墓埋法がなかったとすれば、
事件であったとしても、遺体を堂々と火葬、埋葬し、簡単に証拠隠滅できてしまいます。
社会の秩序を保っていく上では、お墓や埋葬行為にも法律を設ける必要があるというわけです。