墓埋法という法律においては、遺体を「埋葬」、焼骨を「埋蔵」する施設として定義されるものを指します。 遺体や焼骨と分けてあるのは、土葬と火葬両方が法律で認められていることを意味します。 しかし、現在では知ってのとおり火葬が一般的であり、 土葬はごく一部でのみ認められた例外的な措置という扱いになっています。
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